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Q.採用時の面接で聞いていけないこととは?

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A.法律での規定は雇用機会均等法などです。

厚生労働省から採用面接時に、以下のことを聞いてはいけないという指針が出ています。


1.本人に責任のない事項

●本籍・出生地に関すること
●家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)
●住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)
●生活環境・家庭環境に関すること


2. 本来自由であるべき事項

●宗教に関すること
●支持政党に関すること
●人生観・生活信条に関すること
●尊敬する人物に関すること
●思想に関すること
●労働組合・学生運動など社会運動に関すること
●購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること


さらに、職業安定法(法に基づく指針)では、募集を行う際、原則として収集してはならない個人情報が以下のように規定されています。(職業安定法違反の場合は罰則として6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

●人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項(家族の職業、収入、本人の資産等など)
●思想及び信条(人生観、生活信条、支持政党、購読新聞、雑誌、愛読書
●労働組合への加入状況(労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報)

有料職業紹介の場合、対象となる求職者は、社会的にもスキル的にもハイレベルな方が多く、求職者が企業選択をするハードルもあがるため、求人会社の威圧的・強者的対応は、採用機会のロスに繋がる危険性が大きくなります。これでは、企業利益を損なうことになりますので、企業イズムや地域性等は大切にしつつも スタンダードな対応を取る必要性が高いことをお伝えする事も一考かと思います。 それでも改善の兆しが見えない時は、求職者や労働者が、労働基準局やハローワーク等に労働問題の相談として駆け込んだ時に発生する、企業リスクを労働争議の裁判事例等と合わせて情報提供してみることも必要かも知れませんね。お立場から非常に繊細に対応を行なわなければならないであろうご苦労をお察しいたします。労働法の基本は、労働者の保護を前提としているため、 問題が起きないうちは良くても、ひとたび起きれば、相当なリスクが潜んでいることを理解してもらうとよいでしょう。