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有料職業紹介業 責任者の要件

1. 未成年でないこと
2. 欠格事由(職業安定法32条1号〜4号)に該当していないこと
3. 住所不定等の生活根拠が不安定ではないこと
4. 健康状態が良好(雇用管理可能)であること
5. 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれのないものであること
6. 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること
7. 名義借りでないこと
8. 成年に達してから3年以上の雇用管理の経験を有することなど

  8-1.成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての
業務の経験とを合わせた期 間が3年以上の者
(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る)。
8-2.成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた
期間が5年以上の者(ただし雇用管理の経験が1年以上ある者に限る)。
8-3.成年に達した後、職業安定行政又は
労働基準行政に3年以上の経験を有する者。
8-4.成年に達した後、民営職業紹介事業の
従事者として3年以上の経験を有する者。
8-5.成年に達した後、労働者供給事業の
従事者として3年以上の経験を有する者。

9. 有料職業紹介業責任者講習を、受講したこと(過去5年以内)
10. 外国人の場合は在留資格を有すること





有料職業紹介 事業主と適正な事業運営についての要件

1. 申請者が国または地方公共団体でないこと
2. 事業主、役員等、生活根拠が安定していること
3. 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれのない者であること
4. 名義借りでないこと
5. 外国人の場合は、在留資格を有するもの
6. 貸金業の場合は貸金業登録、質屋の場合は質屋許可を受けて適正に業務をしていること。
7. 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業との関係で不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
8. 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
9. 国外にわたる職業紹介を行う場合、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。
10. 有料職業紹介事業をそれ以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと。
11. 適法な手数料以外にいかなる名義であっても金品を徴収しないこと。手数料表を有すること
12. 名義貸し目的で有料職業紹介事業許可を得ようとするものではないこと




事務所要件 場所と広さ

1. 風俗営業、性風俗特殊営業等が密集する場所でないこと
2. 事業に使用しうる面積が原則として20・以上あること
ただし、インターネットによって対面を伴わない
職業紹介を行う場合はこの限りでない




個人情報保護要件

有料職業紹介業者による秘密漏洩には罰則が科されています
(法第51条1項、66条9項)
1. 個人情報管理の事業運営について
●求職者の個人情報を取扱う職員の範囲が明確なこと。
●業務上知り得た求職者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
●求職者等から求められた場合の個人情報の開示又は訂正もしくは削除の取扱いに関する規定があり、かつ当該規定について派遣労働者等への周知がなされていること。
●個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する職業紹介責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理するとされていること。
2. 個人情報管理の措置について
●個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。
●個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。
●求職者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。
●収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。




組織的要件

1. 求職者数50人当たり1人以上の職員が配置される体制であること。




許可の欠格事由

1. 禁錮刑などに処せられて5年を経過してない場合 又は労働法関係、刑法、暴力行為等処罰に関する法律、 出入国管理法などで違反があり、罰金刑に処せられて5年を経過してない場合。
2. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得てない者。
3. 職業紹介業の免許を取り消されて5年を経過していない者
4. 未成年者の場合について、その法定代理人が、前述の内容に該当 する場合。
5. 法人の場合、役員のうち、前述の内容に該当するものが居る場合。

上記のいずれかに該当する場合は、許可を受けることができませんので、
責任者・役員に確認しておきましょう。